「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」
飲酒運転には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類がある。大阪府警の公式サイトによると、酒酔い運転は、身体に保有するアルコール量にかかわらず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の人を指す。酒気帯び運転は、身体に保有するアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、又は血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上の状態の人を指す。
ただ、自転車では、飲酒運転は禁止されているが、違反をしても必ず罰則があるというわけではない。道交法第117条では、酒気帯び運転の罰則を示した条文に「軽車両を除く」と明記されているためだ。しかし、同法同条の2によると、酒酔い運転については軽車両も含まれているため、該当すれば罰則がある。
ローラースケートやスケートボード、一輪車はどうか。これらは、車輪がついているが、軽車両には含まれていない。そのため飲酒運転に伴う規制の対象にはならない。