陽性者でないと「隔離」はできない
ニッセイ基礎研究所の常務取締役 保険研究部研究理事兼ヘルスケアリサーチセンター長・松澤登氏はJ-CASTトレンドの取材に、法律上は陽性者(新型コロナウイルス患者)でないと「隔離」はできないと話す。
新型コロナウイルス患者および、感染が疑われている人は検疫法第十四条に基づき、以下の全てもしくは一部を適用する。
・隔離
指定医療機関(特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関)に入院を委託。緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医療機関以外の病院または診療所など、検疫所長が適当と認めるものにその入院を委託。
・停留
期間を定めて、指定医療機関(特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関)に入院を委託。または、これら以外の検疫所長が適当と認める病院・診療所に入院を委託。もしくは宿泊施設内、船舶内に収容。
・感染を防止するための報告または協力
感染者に対しては病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、または宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求める。感染のおそれがある者に対しては潜伏期間を考慮した期間内に自宅等から外出しないよう求める。
インドからの入国者で言うと、「入国後、6日間施設で待機」が「停留」、陰性と判断された後の待機が「感染防止協力」にあたる。つまり「感染が疑わしい人」は停留か感染防止協力のみ。海外では陽性・陰性問わず「入国者を2週間強制隔離」とする例もあるが、日本だと現行の法律の事情で同様にすることが難しいのだ。
また、松澤氏は隔離措置を増やすと「手間がかかること」、「キャパシティが足りない」といった問題もあると考えられるとも指摘している。