インド帰国者を「強制隔離」できない 新型コロナ「陰性後は自宅待機」の根拠

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   インドやネパールからの帰国者で、空港検疫により新型コロナウイルス感染者が続々と判明している。厚生労働省の5月6日の発表では、新型コロナ患者2人、無症状病原体保有者27人が報告され、うち7人がインド、19人がネパールからだった。

   インドからの全入国者および帰国者については、5月1日から「検疫所長の指定する場所で待機」「入国後3日目に改めて検査」「陰性と判断されたら、入国後14日間の残りの期間を自宅待機」という体制。海外には、入国者全員を「14日間強制隔離」する地域もあるが――。

  • インド帰国者を全員「隔離」するのが難しい事情は
    インド帰国者を全員「隔離」するのが難しい事情は
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「入国後14日間の強制隔離」措置の国は幾つも

   5月6日から7日にかけ、「政府がインドからの入国者に対する水際対策を強化する見込み」と、複数の報道があった。NHK WEBの5月7日付記事によると、具体的には「国が確保する宿泊施設にとどめる期間を入国後6日間にした上で、3日間に1回、ウイルス検査を行うことを求め、陰性の場合のみ、自宅などでの待機に移ることができる」。インドだけでなくパキスタンとネパールからの帰国者も対象で、5月10日から運用する方向で調整しているという。

   施設滞在期間が入国後「3日間」から「6日間」に延長されることになる。ただその後は「PCR検査の結果、陰性だった場合は自宅待機」措置であることに変わりはない。

   海外には「入国後14日間の強制隔離」を取り決めている国は複数ある。外務省の公式サイトを見ると、オーストラリアは「全渡航者に対して、指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける」、米グアムは「原則として、入国する全ての者に対して、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離」としている。

   なぜ日本は、PCR検査結果を問わず「入国後14日間の強制隔離」措置が取れないのか。理由は「検疫法」にある。国内に常在しない感染症の病原体が、国内に侵入することを防ぐため海外から来航する船舶、航空機を対象に行われる検疫措置について規定した法律だ。

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