「社会一般の道徳観念に反する」
給付金の「対象外」とされた性風俗業者が、国などを訴えた裁判も始まっている。
原告は、関西地方のデリバリーヘルス(無店舗の派遣型風俗店)運営会社。コロナ禍で休業したが、持続化給付金と家賃支援給付金の対象から外された。これは「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとして、未払いの給付金や慰謝料など計約450万円を求めている。
朝日新聞によると、21年4月15日の第1回口頭弁論で国側は、1984年以降の国会答弁や判例をもとに「性風俗業は性を売り物とする本質的に不健全な営業で、社会一般の道徳観念にも反する」と主張した。災害時を含めて一貫して公的支援の対象ではなかった点も指摘した。
そのうえでコロナ給付金は「国民経済の発展の観点から行われている経済対策」で、性風俗業への支給について「国民の理解を得ることは困難だ」と強調。「対象外としたのは合理的な根拠に基づく区別で差別とはいえない」とし、憲法違反ではないと反論したという。