平時でも行われる「常時恩赦」
国立国会図書館の「調査と情報」1027号によると、昭和天皇の大喪(1989年)や平成の天皇陛下(現上皇さま)の即位(90年)、現天皇陛下の御結婚(93年)に際して、それぞれ政令恩赦や特別基準恩赦が実施された。また、89年には「軽犯罪法に違反する罪」などを対象として、刑罰の執行を無効にする「大赦」令が出された。加えて前述した2019年の天皇陛下の即位に際した恩赦のほか、常時恩赦は普段から行われている。
米国では、先述したように今回「最大で懲役10年」の可能性があった人物が、恩赦を与えられた。そのほか今回のトランプ氏の恩赦では、不動産投資詐欺や薬物犯罪により服役している人への減刑についても発表されている。
一方の日本。2019年の「即位の礼」に伴う恩赦の内容は、罰金刑の執行を終了した人を対象とした「復権」や、刑の執行困難者への「刑の執行の免除」のみだった。