失業で住まい失った人に「一時宿泊場所」提供 「就労困難でも利用できるか」都の答えは

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   東京都は、新型コロナウイルス感染症の影響による失業などで住居を失った人に向け、一時宿泊場所(ビジネスホテル)を提供している。

   元々は年末年始を対象期間とし、2020年12月21日から21年1月19日までを予定していたが、緊急事態宣言の発令に伴って21年2月7日まで延長された。生活困窮者の一助となる政策だが、利用の条件や方法はどういったものなのか。J-CASTトレンドは東京都福祉保健局に取材した。

  • 住居を失った人に支援を行っている(写真は本文とは無関係です)
    住居を失った人に支援を行っている(写真は本文とは無関係です)
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これまでに323人が利用

   担当者によると、都は以前から生活困窮者向けの事業「TOKYOチャレンジネット」を実施している。「就労をしつつも、住居を失った人」に対し、アパートを短期間提供するといった支援を行うものだ。今回の宿泊場所提供は「TOKYOチャレンジネット」事業を拡大して行っているという。

   基本的には新型コロナウイルスの影響で住居を失った人が対象だ。現在就労しているか、今後の就労が見込める人については新宿区にある「TOKYOチャレンジネット」の事務所の窓口から申し込みを受け付ける。また、様々な事情から就労が困難な人については各区役所・市役所にある生活困窮者向けの窓口から受け付けていると話した。

   利用にあたっては身分証明書の提示が必要になる。宿泊は無料で、相談後は即日で泊まれる場合もあるという。

   利用状況については全体で約1000部屋を想定しているとし、20年12月21日から21年1月12日までに累計で323人が利用していると明かした。

   上述の通り、現状の提供期間は2月7日までだ。区市の窓口で受け付ける就労困難者については、期間終了後の支援をどのように想定しているか聞くと、「就労困難な方でも、就労に一歩近づけるような支援を窓口の方でしていきます。ぜひホテルを利用しつつ、区市町村の支援を受けていただきたいです」と答えがあった。

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