今の時期、怖いのは新型コロナウイルスによる新型肺炎やインフルエンザだけではない。ノロウイルスの流行も心配だ。厚生労働省の公式サイトには「ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行します」とある。おう吐、下痢、腹痛などの症状を引き起こし、患者のふん便や吐しゃ物には大量のウイルスが排出される。
もし衣類などをおう吐物で汚してしまった場合、注意すべき点がある。汚れた品物をそのままクリーニング店に持ち込んでも、対処してもらえないことがあるのだ。
「指定洗濯物取扱施設」しか引き受けられない
神奈川県クリーニング生活衛生同業組合の公式サイトには「一般のクリーニング店では法律上嘔(おう)吐物や汚物のクリーニングは出来ません」とはっきり書かれている。根拠はクリーニング業法の第3条第3項第5号だ。
「伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては、消毒しなくてもよい」
吐しゃ物や、し尿といった汚物は「汚染のおそれのあるもの」に該当し、洗濯前の消毒が義務付けられているのだ。感染症によるものだけでなく、酒の飲み過ぎなどでおう吐した場合も同様だという。
クリーニング店には「消毒のための設備を有する店」と「有さない店」がある。汚物が付いた衣類は前者、すなわち「指定洗濯物取扱施設」に持ち込む必要がある。店舗の場所は原則、地元の保健所に問い合わせるのがよい。
なお消毒設備のないクリーニング店でも、「自宅で洗浄、消毒したものであればクリーニングを受け付ける場合もある」そうだ。