私事で恐縮だが、記者は先日、「運転免許証」の更新に行ってきた。これまで、運転免許証の有効期限は「平成〇年」といった元号で表記されていた。はて...? 「平成」と「新元号」の狭間に更新した場合、有効期限は、どう表記されるのだろうか?
「有効期限」のみ、西暦と元号の両方で併記
実は2018年8月2日、警察庁が、運転免許証に記載されている「年月日」のうち「有効期限」の部分は「西暦と元号を併記」する方針を決めると発表した。「道路交通法施行規則改正案」をまとめ、2019年3月ごろから発行される運転免許証で始まることになった。
システム改修などの準備に伴い、都道府県警ごとに異なるが、生年月日や交付日、免許種別ごとの取得日はこれまで通り「元号」で表記するという。警察庁広報に問い合わせたところ、
「有効期限については、今後『西暦』、『和暦』を併記していきます」
背景には、外国人の免許保有者の増加などがあるようだ。日本人には馴染み深い元号も、外国人には「?」となってしまうことが多い。警視庁によると「よりわかりやすくするのが目的」と説明し、2019年5月の改元とは「直接、関係ない」としている。一部報道によると、「外国人の運転免許保有者数は年々増え、2017年末時点で約86万8000人、全保有者の1%超」だという。
因みに、記者の新しい免許証有効期限の表記を見ると、更新前は「平成31年まで」と記載されていたのに対し、「2024年(平成36年)まで有効」と記してあった。「平成36年」という元号は、すでに存在しないことが決まっている。しかし「新元号」が発表されていない2019年3月、記者の運転免許証には「2024年(平成36年)〇月〇日まで有効」と記してある。
これって、レアじゃない...? と警察庁広報に聞くと、
「レア...? でも結構、そういう方はいらっしゃるかと思いますし、『2024年(平成36年)』の免許を保有していらっしゃる方の統計も取っておりません」
という回答だった。