「結婚新生活支援事業」ってなに? 国が新婚さんに30万円、でも「制限多すぎ」の声も

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   「結婚新生活支援事業」という政策がツイッターで話題を呼んでいる。公明党の伊佐進一衆院議員が2018年8月20日、この事業に関連するツイートを自身のアカウントで投稿したところ、複数のまとめサイトに取り上げられ、22日17時時点で3万5000件超のリツイートを獲得した。

「『結婚新生活支援事業』、みなさんご存知でしょうか?今年結婚した34歳以下の新婚さん、30万円までもらえます!世帯の年収約530万円以下が要件です。9月14日から申請開始ですので(編注:誤記のため後述)、知らない人に広めてください!」
  • 「結婚新生活支援事業」、知っていましたか?
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対象は「夫婦ともに34歳以下で、世帯所得340万円未満」

   結婚新生活支援事業とは、どのような事業なのか。

   内閣府の公式ウェブサイトによれば、結婚新生活支援事業は、婚姻に伴う経済的負担を軽減する「結婚新生活支援事業費補助金」として、2016年に事業を開始した。2018年からは「地域少子化対策重点推進交付金」の1つとして、少子化対策の推進を目的として展開されている。

   主な対象世帯は夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下で、世帯所得340万円未満(年収換算で約530万円)の新規に婚姻した世帯。補助対象は婚姻に伴う住宅取得費用または住宅賃借費用、引越費用となる。対象世帯に関しては、このほかにも細かな条件がそれぞれの自治体で設定されている。

   事業を行う自治体は年々増加し、16年は130市区町村、17年は234市区町村、18年8月16日時点では257市区町村で展開されている。現時点で、東京都、福井県、佐賀県では実施されていない。

   伊佐氏は当初のツイートで「9月14日から申請開始」と投稿しているが、のちほど「申請開始ではなく(9月14日)〆切でした!」と、訂正した。しかし、J-CASTトレンドが22日、内閣府子ども・子育て本部少子化対策担当者に確認したところ、申請期間は住民票のある自治体(新居のある市区町村)によって異なるとのことだった。

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