国土交通省と自動車関係団体でつくる不正改造防止推進協議会は、例年の通り2015年も6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間としている。6月1日から1か月間、不正改造車の取り締まり強化や啓発活動が行われる。
改造実施者は6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金
不正改造は、単なる「カスタマイズ」に見えることもあるが、事故につながる恐れがあり、れっきとした犯罪だ。罰則としては、不正改造車の使用者には、整備命令を発令。改造を実施した者は6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。
国土交通省や不正改造防止推進協議会は、不正改造の主な例として、次の9点をあげている。
●灯火類の灯光の色を変更
●運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム(可視光線透過率70%未満となるもの)の貼り付け
●基準外ウイングの取り付け
●基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外し
●タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
●土砂等を運搬するダンプ車への荷台さし枠の取付け・燃料タンクの増設/突入防止装置の切断・取り外し/排気管の開口方向違反
●前面ガラス等への装飾板の装着
●大型貨物自動車の速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取り外し
●ディーゼル自動車が排出する黒煙を大量に発生させる改造
それぞれの項目は、法律で厳密に定められている。たとえば「灯火類~」関連では、尾灯や制動灯は赤、番号灯や後退灯は白である必要がある。また「運転席・助手席の窓ガラス」についても、可視光線透過率70%未満のものは不可だ。
これらの不正改造は「道路運送車両の保安基準」などに抵触する違法行為で、「カッコイイからいいじゃん」では済まされない。もし不正改造車を発見した場合には、ナンバープレートと改造の内容を、地方運輸局及び運輸支局に設置された相談窓口の"不正改造車・黒煙110番"へ情報提供するのがよい。