「混合診療」、小泉政権時代から今日に至るまで、常に、規制改革の主要課題として論争が繰り広げられてきた。徐々に規制は緩和されてきたが、「原則禁止」の基本方針は堅持されている。
本書『混合診療 「市場原理」が医療を破壊する』(出河雅彦、医薬経済社)は、この混合診療問題について、禁止原則に関する最高裁判決、歯科の差額徴収、ドラックラグ、そして粒子線治療の保険適用等の事例を紹介しながら、なぜ全面解禁が問題なのかを教えてくれる。
いい加減な治療が広がる懸念も
「混合診療」とは、医療保険が適用される診療と保険が適用されない自由診療を併用すること。日本では原則禁止とされている。例えば、今、日本では未承認の治療法を受ける場合には、その費用だけではなく、診察や検査の費用などすべてが自由診療となり、全額を自己負担する必要がある。
何と頑なな規制なのかと感じる方も多いであろう。併用を認めれば、治療の選択肢は広がるし、公的保険の支出も抑えられる。どんどん進めればいいではないかという意見もある。実際、介護保険では、「混合介護」は認められている。
なぜ解禁しないのか。
最大の懸念は、負担能力によって受ける医療に格差が生じるおそれがあること。本書では、一例として、歯科の差額徴収問題を取り上げている。歯科の世界では、昭和40年代、保険でカバーされる料金との差額を徴収することが広く認められていた。当時の値段で100万円を超える事例も稀ではなく、その高額さが社会問題となった。
当時の日本歯科医師会が会員向けに出した通知にはこう書かれている。
「なるべく患者との対話と了解の中で、自由診療に切りかえて診療していくこととしますが、それができない場合においては、(略)補綴(編注:ほてつ、欠損部を人工物で補う)面に限って、これまた患者との対話と了解の中において25%~30%の幅において差額徴収の実力行使もやむをえないものであります」
結局、この通知は撤回され、新たなルールが設定されたが、一連の出来事から、広く差額徴収が容認されれば、公的保険が有名無実化するリスクがあることがわかる。
もう一つの懸念は、いい加減な治療が広がること。本書では、「新免疫療法」と称して、きのこやサメの軟骨等を使った独自のがん治療を行っていた事例が取り上げられている。確かに、混合診療が全面解禁されれば、あやしげな療法を行う医療機関が、「保険が利く」からという誘い文句で患者を集めやすくなるだろう。
結局、混合診療の全面解禁には無理がある。著者の言葉を借りれば、「管理された混合診療の容認」という形にならざるを得ないのだ。