自動車の安全運転を心がけていて事故とは無縁と思っている人でも、見落としがちなのが車両自体の問題だ。整備不良が事故につながる可能性があるほか、カスタマイズしただけのつもりが、気づかないうちに不正改造車として摘発対象になってしまうケースもある。
6月は毎年、「不正改造車を排除する運動」強化月間で、2013年も不正改造車の取り締まりの強化や啓発活動が行われる。国土交通省、自動車関係団体からなる不正改造防止推進協議会が主催する。
暴走族の派手な改造車だけじゃない
不正改造車というと、基準外の大きなウイングの装着や、マフラー(消音器)の取り外しなど、暴走族の派手な改造車のようなものがイメージされがちだが、一般ドライバーでも改造車という認識がないまま不正改造を行っていることもある。
直射日光を避けるためにフロントガラス・運転席・助手席の窓ガラスに濃い色の着色フィルム(可視光線透過率70%未満のもの)を貼りつけたり、サイズを確認せずに装着したタイヤやホイールが車体の外にはみ出してしまったりといった場合だ。着色フィルムの貼りつけは、夜間に周囲の状況を確認しにくくなり、タイヤ・ホイールのはみ出しは、歩行者に接触する恐れがあるため危険性が高い。
また、ここ数年の「不正改造車を排除する運動」強化月間で実施した街頭検査では、定められた色以外のランプを使用している件数が多く、周囲の車両を誤認させ事故を誘発させる恐れがあるという。
街頭検査などで不正改造車として摘発されると、使用者に対して整備命令が出される場合があり、車両に整備命令標章(ステッカー)が貼られる。15日以内に整備を済ませ、自動車と自動車検査証を地方運輸局に提示しなければならない。整備命令に従わない場合は50万円以下の罰金、一定期間は車両使用停止となることがある。使用停止処分に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。