2024年から変わる「住宅ローン減税」の制度 注意すべきポイントは?...専門家が解説(中山登志朗)

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   LIFULL HOME'S総研の中山です。2023年6月中旬、国交省から2024年以降の住宅ローン減税の変更点について、資料が公表されました。

   これは、新築住宅を購入予定、もしくは、中古住宅を購入して外皮(屋根や外壁ほか)を含む大規模なリフォーム&リノベーションを考えているユーザーにとっては、とても重要な変更となります。にもかかわらず、周知が進んでいないことを危惧した国の対応として、公表されたものだと考えられます。

   制度の変更まで、すでに半年を切っています。ですから、新築住宅の購入や建設を検討している人は、住宅の省エネ性能の違いで、受けられる住宅ローン減税に大きい差異が発生することをご認識いただき、しかるべくご対応が必要となります。

国交省、住宅ローン減税において、「省エネ基準適合」を必須要件化に

   2022年、住宅ローンの控除率が年1%から0.7%に引き下げられました。その際、主に減税制度を補完し、また、省エネ住宅の普及を促進する目的で、住宅性能(主に、省エネ性能)の違いによって、年末の住宅ローン元本の上限に、段階的な差が設けられました(それ以前は、長期優良住宅であるか否かのみでした)。

   ところが、2024年からは、その控除対象の元本の上限が引き下げられることとなります。同時に、いわゆる一般住宅(省エネ性能について、基準に達していない新築住宅。もしくは、省エネ性能を考慮せずに建設された新築住宅)は、住宅ローン減税の対象外――つまり、新築住宅を建てても買っても、住宅ローン控除が全く受けられなくなります。

   2022年に制度変更が実施された際、一般住宅は2024年以降も元本の上限が2000万円と設定されました。そして、控除期間は13年から10年に圧縮されるものの、住宅ローン控除の対象だったのですが、それが一気に対象外となりました。

   なお、2023年中に建築確認を受けた一般新築住宅、および2024年6月までに竣工している一般新築住宅については上限2000万円、期間10年で、住宅ローン控除の対象となる「救済措置」は用意されています。

   この制度変更は、「改正建築物省エネ法」と密接な関わりがあります。

   同法が施行される2025年4月以降は、原則として全ての建築物について省エネ基準への適合が義務化されます。ですから、施行に先立って、省エネ基準に適合した住宅を増やすため、住宅ローン減税においても2024年1月から省エネ基準に適合していることを必須要件化した――資料にはそう記されています。

   この省エネ基準に適合していることの証明には、建設住宅性能評価書、もしくは住宅省エネルギー性能証明書が必要です。

   どちらも住宅を購入・建築したユーザーが単独で取得することは困難ですから、設計者、施工者、仲介事業者のサポートが必要となります。

中山 登志朗(なかやま・としあき)
中山 登志朗(なかやま・としあき)
LIFULL HOME’S総研 副所長・チーフアナリスト
出版社を経て、不動産調査会社で不動産マーケットの調査・分析を担当。不動産市況分析の専門家として、テレビや新聞・雑誌、ウェブサイトなどで、コメントの提供や出演、寄稿するほか、不動産市況セミナーなどで数多く講演している。
2014年9月から現職。国土交通省、経済産業省、東京都ほかの審議会委員などを歴任する。
主な著書に「住宅購入のための資産価値ハンドブック」(ダイヤモンド社)、「沿線格差~首都圏鉄道路線の知られざる通信簿」(SB新書)などがある。
姉妹サイト