「ひげだけで月額1000円が60万円!」「無料カウンセリングのはずが40万円!」...脱毛エステの強引商法に泣く、10~20代男性が急増中

来店不要なのでコロナ禍でも安心!顧客満足度1位のサービスとは?

強引に契約を迫られても、きっぱり断ろう!

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ワキの脱毛施術を受ける男性(写真はイメージ)

   国民生活センターではこうアドバイスしている。

   (1)「お試し施術」「月額〇〇〇円」など、気軽さや安さを強調した広告をうのみにしない。低価格の広告を見て店舗に出向いたところ高額なコースを勧誘されたというケースが目立つ。

   (2)強引に契約を迫られてもきっぱり断る。「割引は今日だけ」などとせかされるケースが見受けられる。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約しないこと。

   (3)契約は慎重に検討する。分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認する。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合わなかったり、事情が変わり通えなくなったりと、解約せざるを得ない状況も想定される。都度払いができる店やコースも検討しよう。

   契約にあたり、施術内容や契約条件について契約書面と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受ける。

   (4)クーリング・オフ(無条件での契約解除)できる場合がある。特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当するエステティックサービスの契約であれば、約書面を受け取った日から8日以内なら、書面やメールでクーリング・オフをすることができる。

   「特定継続的役務提供」とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象になっている。

(福田和郎)

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(イラスト)脱毛エステにご注意(国民生活センター作成)
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