高額療養費制度が適用されるポイントは?
もしもの際には医療費が抑えられるので、知っておくだけでも心が軽くなりますよね。ただし、高額療養費制度の対象とならないこともあるので注意が必要です。ポイントを押さえておきましょう。
・対象となるのは1か月
1か月とは、各月の1日~月末までを指します。そのため、7月であれば7月?31日が対象となります。入院が月をまたぐ場合は、月毎に費用が計算されます。
先ほどの例と同じく、自己負担限度額が9万円の場合で比較します。
7月中に入院・手術が行われ医療費が30万円であれば、高額療養費制度が適用され本人の負担額は約9万円のみとなります。
一方、7月から8月にまたいで入院・手術が行われた場合、7月中に15万円、8月中に15万円かかったとします。そうすると、1カ月あたりの自己負担限度額は約9万円なので、高額療養費制度が適用されても、7月と8月ともに約9万円ずつの支払いが発生します。
このように、医療費の合計が30万円だとしても発生する期間によって、自己負担が異なってしまうのです。入院・手術する場合は期間に気をつけましょう。
・医療機関ごとに計算
ちなみに、知り合いと話してみたら、「せっかく高額療養費制度が適用されるから」という理由で、歯科と皮膚科にも行ったそうです。この際、歯科と皮膚科の医療費は高額療養費制度に適用になりませんでした。
ここでポイントになるのが、医療費の額の計算の仕方です。単純にすべての医療費の合計を計算するのではなく、医療機関ごとに計算されます。自己負担限度額を超えた部分が単純にすべて戻ってくるものではないので、詳細は窓口に確認しておきましょう。
Fさんの「忙しいからあとまわしにしたい」気持ちもわかります。ただし、頭の中の検査結果に対する不安は消えることがないと思います。
安心感を手に入れるためにも検査には早めに行ってみましょう!(ひろ子ママ)