投資契約が4つの要件を満たす場合、「証券」とみなされることが示された
そこで連邦証券取引委員会(SEC)は、このような投資契約が証券であると主張しました。
しかし、W.J. Howey Companyはそれを否定し、証券法の適用を回避しようとしました。仮に証券だと認められれば、未登録の証券を販売したとして、罰せられてしまいますからね。
そして、争点は最高裁判所に持ち込まれました。
判決を下す際、最高裁判所は、W.J. Howey Companyの投資契約が証券であるかどうかを判断するために、新たな基準である「ハウイテスト」を創設しました。このテストは、投資契約が以下の4つの要件を満たす場合に証券とみなされることを示しました。
次に掲げる基準に該当する契約に基づく権利を、「証券」とする。
i)資金の投資(investment of money)
ii)共同事業に(in a common enterprise)
iii)利益の期待(with an expectation of profit)
iv)他人の努力から(from the efforts of others)
出典:
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/siryou/kinyu/dai1/f-20050208_d1sir/03_04_01.pdf
わかりやすく言い換えると、「自分の努力を伴わず他人の事業に対して利益を期待して資金を投じていれば」証券だよ、ということです。
結果的にオレンジ果樹園の事例では、これらの4要件を全て満たしており、「証券に当たる」と判決を下しました。
この判決により、Howeyテストはアメリカ合衆国の証券法における重要な基準となり、投資契約の性質を判断する際に広く活用されることとなりました。
さて、それではリップルの事例では「ハウイテスト」の結果、どのような判決がくだされたのでしょうか。
最後に、リップルの判決について紹介します。