2023年年末は「駆け込み贈与」のラストチャンス
「週刊ダイヤモンド」(2023年7月15日・22日合併号)の特集は、「やってはいけない相続&生前贈与」。2024年にマンション節税と生前贈与という二大節税術に関わるルールが大改正される。ラストチャンスを生かす、仕組みを解説している。
2023年度税制改正の4つのポイントを示している。
1つ目は、相続財産に加算する生前贈与を、相続3年前から7年前へと延長することだ。これまでは生前贈与から4年以上長生きすれば、節税につながった。
しかし改正後は、贈与から8年以上長生きしなければ節税にならなくなる。だから、改正前の23年12月末までは「駆け込み贈与」のラストチャンスとなる。
2つ目は、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除の新設。3つ目は、孫・子供の配偶者への生前贈与は改正の対象外。4つ目は、教育資金と結婚・子育て資金の一括贈与の特例は延長されること。「アメとムチが用意された」という相続を専門とする税理士の声を紹介している。
今回の改正が損になるかどうかのボーダーラインの目安は「資産3億円」と専門家は見ているそうだ。
◆「タワマン節税」つぶしの全貌
「タワマン節税」つぶしの全貌が、6月30日に明らかになった。
国税庁がマンションの相続税評価の見直し案を公表。「マンションの評価額を、最低でも市場価格の6割の水準に引き上げる」というものだ。
タワマン節税が流行したのは、相続税におけるマンションの評価額と、市場価格が著しくかけ離れていたからだ。
一戸建ての場合、評価額と市場価格との乖離率は平均1.66倍だが、マンションは乖離率が平均2.34倍と高く、42%ものマンションが2.5倍以上の乖離率となっていた。この不公平の是正が目的だ。
特集のタイトルにもなっている「やってはいけない対策」とはどんなものがあるだろうか、いくつかピックアップしよう。
・配偶者控除を利用して妻に自宅を生前贈与した
・自宅を相場より安く子供に売った
・孫名義の口座を作り自身で長年管理・預金していた
・借り入れをして空き土地にアパートを建てた
・相続財産を減らすために2世帯住宅を建てた
・親の死亡直前に親の口座から葬式代を引き出した
・満期の定期預金を配偶者名義で別銀行に預けた
相続税の実地調査件数は年間6000件(21年)に上り、8割以上は追徴課税され、その平均額は886万円だという。相続税の計算方法とお得な控除についてまとめているので参考になるだろう。