金融庁、千葉銀行とちばぎん証券、武蔵野銀行に業務改善命令 仕組み債販売で初のケース

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   金融庁は2023年6月23日、金融派生商品(デリバティブ)を組み込んだ「仕組み債」を顧客にリスクを十分に説明せずに販売していたとして、千葉銀行と傘下のちばぎん証券(いずれも、千葉市)、2016年から千葉銀行と包括業務提携を結んでいる武蔵野銀行(さいたま市)に、金融商品取引法に基づく業務改善命令を出した。

   再発防止策や内部管理態勢の強化、経営陣の責任の明確化などについて、7月24日までの報告を求めている。

   仕組み債はハイリスクの金融商品で、高利回りが「売り」だったが、投資経験が乏しい顧客に、リスクを十分に説明することなく販売していたことが問題になっていた。仕組み債をめぐり、金融庁が行政処分をするのは初めて。

千葉銀行と武蔵野銀行、投資家保護に重大な欠陥

   千葉銀行とちばぎん証券、武蔵野銀行には、6月9日に証券取引等監視委員会が「仕組み債の販売で法令違反行為があった」として、金融庁に行政処分を行うよう勧告が出ていた。

   証券取引等監視委員会によると、仕組み債を保有する3行(社)の個人は8424人のうち、2424人は仕組み債の購入対象となる積極的な値上がり益を重視する顧客ではなかった。

   本来、銀行は顧客に対して証券会社の取り扱い商品の概要を説明するだけで、証券会社がさらに投資経験や投資目的などの属性情報を確認して、顧客を勧誘する流れになっている。

   ところが、千葉銀行と武蔵野銀行は顧客の状況を確認せず、「定期預金より有利」などと勧誘し、仕組み債を買うよう促した。

   対応が不適切だったばかりか、ちばぎん証券も銀行からの顧客情報を受け取ったまま「適合性」の把握を怠り、投資経験が少ない顧客や低リスクの投資方針の顧客に対して十分な説明をせずに販売したという。

   金融商品取引法では、金融機関は顧客の知識や経験、投資目的などに合わせて商品の販売や勧誘を行うべきだとする「適合性の原則」が定められており、金融庁はちばぎん証券がこれに違反したとしている。

   千葉銀行と武蔵野銀行には、投資家保護の体制に重大な欠陥がある。本来、銀行は証券会社に顧客を紹介すれば、手数料の一部を受け取れる。両行も、ちばぎん証券に顧客を紹介することで手数料収入を得ていた。

   しかし、両行とも紹介した顧客の投資方針を十分に確認していなかった。金融庁は、内部管理態勢の強化や再発防止策の策定などを求めた。

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