「お金がない」と断ってもダメ、断固、断るべし!
国民生活センターでは、こうアドバイスしている。
(1)「美」に関するトラブルでは「お試し価格」「無料体験」「モニター」......、また、「金」に関するトラブルでは「短時間で簡単に稼げる」「スタンプを送るだけで報酬」といった、安さや気軽さ、メリットのみが強調された文言が広告で用いられることがある【図表2】。こうした文言をうのみにしてはいけない。
(2)「学割が効く今だけ」「今日契約したらこの価格」とか、「すぐに元を取ることができる」「稼いだ分で後から支払えばよい」などと言われ、契約をせかされる。「お金がない」と断っても、消費者金融や学生ローンからの借金を勧められ、断り切れない。断る時は、断固とした決意を見せること。
(3)脱毛エステの長期間契約は高額になるし、学業や仕事で通えなくなる場合もある。契約前に、契約期間や支払総額、解約条件をしっかり確認する。内職・副業では、「確実に稼げる」「楽に稼げる」といった説明をうのみにせず、本当に儲かるかどうか、第三者の意見を聞いて判断する。
(4)たとえ契約した場合でも、クーリング・オフ(一定の契約に限り、一定期間無条件で契約を解除できる制度)ができるケースがある。また、事業者が社会生活の経験が乏しい学生に、不安をあおって契約を結んだり、「親に相談したい」と申し出たのに妨害したりした場合は、契約取り消しの対象になる。
そういうわけなので、国民生活センターでは、
「不安に思った場合は、早めに消費者ホットライン(電話番号188=いやや!)に相談してください」
と呼びかけている。(福田和郎)