「100%内定!」「必ず役に立つ」など断定的文句に惑わされない
国民生活センターではこうアドバイスしている。
(1)無料カウンセリングのつもりでWeb会議に参加しても、いきなり高額な契約の勧誘を受けることがある。無料カウンセリングの内容や有料サービスの勧誘の有無について、事前によく確認したうえで参加を判断しよう。
(2)「相談に乗ってあげる」「エントリーシートを添削してあげる」など、SNSで知り合った人からの一見親切な誘いは、高額な契約の勧誘が目的の恐れがあり、注意しよう。
(3)「100%内定」「必ず役に立つ」といった断定的な説明や、「このままでは就活に失敗する」などと不安をあおる言葉に惑わされないこと。
(4)「お金がない」と断ると、事業者から「クレジットの契約や借金をしてでも支払うように」と指示される場合がある。断るときは、「契約しない!」とはっきり意思を伝えよう。
(5)Web会議や電話で無料カウンセリングを受けて、有料のセミナーを勧められて契約した場合には、クーリング・オフ(一定の契約に限り、一定期間無条件で契約を解除できる制度)ができる場合がある。
また、事業者が社会生活の経験が乏しい就活生に対し、不安をあおって契約を結んだケースも、消費者契約法により契約を取り消すことができる場合がある。さらに、同法の改正により、今年(2023年)6月1日以降に契約したケースは、「親に相談したい」と申し出たのに相談を妨害した場合も取り消しの対象になる。
そういうわけなので、国民生活センターでは、
「不安に思った場合は、早めに消費者ホットライン(電話番号188=いやや!)に相談してください」
と呼びかけている。(福田和郎)