社会保険における扶養の最終ラインが「130万円」の壁...超えると、世帯収入の減少につながる
130万円の壁は、勤務先の従業員が100人以下で、年収が130万円以上になると夫の社会保険から外れることを指す。
パート先の会社の厚生年金、健保組合に入れない(週30時間以上勤務などの条件を満たさない)場合、第3号被保険者でなくなり、国民年金・国民健康保険に妻自身が加入しなければならず、保険料を新たに負担することになる。このケースでは、保険料負担が増える一方、106万円の壁のように、将来の厚生年金の支給はない。
税や年金以外にも、妻の年収額が一定以上になると、夫の会社の「扶養(家族)手当」が停止されるケースもあり、この場合はストレートに世帯収入の減少になる。
こうしたことから、野村総合研究所がパートで働き、配偶者がいる女性約3000人にアンケートしたところ、62%が「壁」の手前で就業調整(労働時間の調整)をしていると回答している。
とくに、賃上げや最低賃金引上げなどで時給は上昇傾向だが、「時給を上げても、パート労働者が年収の壁で労働時間を減らすため、かえって人手不足になるという本末転倒の状況も見られる」(スーパー業界関係者)。