政府は最高速度が時速20キロ以下の電動キックボードの運転免許を不要とする新たな交通ルールを2023年7月1日から適用することを正式に決めた。
改正道路交通法の施行日を定めた政令を3月14日、閣議決定した。これによって私たちの生活はどう変わるのだろうか。
最高時速6キロ以下のものは、路側帯や歩道も走れるように
これまで電動キックボードは道交法では原付きバイクに当たり、原則として免許やヘルメットが必要だった。バックミラーやナンバープレートなども必要で、走る場所も車道に限られた。
7月1日から実施される改正道交法では、最高速度20キロを超えず一定の規格を満たしたものは運転免許が不要で、ヘルメットの着用も努力義務となる。ナンバープレートは引き続き必要だが、バックミラーは不要。車道はもちろん、自転車専用道などを走ることができる。
また、最高時速が6キロ以下のものは、路側帯や歩道も走れるようになる。
「一般的な自転車の利用速度や車体の構造、大きさが普通の自転車に相当する」(警察庁)ことから、電動キックボードは基本的に自転車に準じた扱いとなる。ただし、16歳未満は運転できない。
これまで国内では特例措置として、シェアリングサービスではヘルメットの着用が任意となり、自転車専用道などの走行が認められてきたが、最高速度は時速15キロ以下に制限されていた。
7月以降は特例措置が終了し、全国統一の新ルールに移行する。関係省庁やシェアリングサービス事業者などは新ルールを周知するためのガイドラインを公表した。