脱炭素社会に向け、加速する企業間の連携...どんな行為が独禁法にあたるか? 公取委で指針づくり進む

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   2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「脱炭素社会」に向けた企業間の連携について、どのような行為が独占禁止法違反に当たる恐れがあるかを示す指針を、公正取引委員会が定めることになった。

   温暖化対策に限らず、さまざまなテーマについて複数の企業が力を合わせて取り組んだり、取引先に対応を求めたりするのは日常的にあることだが、やり方によっては、競争を妨げたり、取引の公正を害する恐れがあるという。

   果たして、どのようなことなら問題がなくて、なにをしたら法律に抵触するのか――。

  • 公正取引委員会
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問題点は2つ...カルテルに該当しないか、「優越的地位の乱用」にならないか

   公取委が2023年1月12日に指針案を公表した。二酸化炭素(CO2)排出企業や独禁法の専門家、大学教授らで構成する検討会を設置し、年内に指針をまとめる方針だ。

   脱炭素に向けては、新技術の研究開発や原材料の調達などで連携が増えると見込まれる。その一方で、競争を制限する可能性があるため、あらかじめ独禁法に抵触する場合としない場合の線引きを明確にする狙いだ。

   今回公表した指針案は、脱炭素に向けた企業間の取り組みが「基本的に独禁法上問題とならない場合が多い」と明記。独禁法の適用基準を緩和するわけではなく、脱炭素と公正な競争の両立を促すことが目的だとしたうえで、議論になりそうな75の事例を示した。

   大きく分けて、問題は2つに分けられる。

   一つは、大手企業を中心とした企業間の連携がカルテルに該当しないかだ。もう一つは、大手企業が下請けなどに脱炭素を求める過程で「優越的地位の乱用」にならないかだ。「横の関係」と「縦の関係」と考えればいいだろう。

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