「〇〇病が良くなる」「〇〇病の予防」をうたうサプリは、「薬機法違反」
このように、まず「お試し」とうたいながら、実は「定期購入」が条件になっている場合が多い。
国民生活センターでは、「注文する前に最終確認画面で定期購入になっていないかどうか、表示をよく確認しよう」として、「最終確認画面のチェックリスト」を紹介している【図表2】。さらに、こうアドバイスしている。
(1)通信販売ではクーリング・オフができない。購入前にHP上に表示されている「返品の可否と返品可能な場合の条件」(返品特約)などをよく確認する。
(2)【事例2】のように「〇〇病が良くなる」や「〇〇病の予防」をうたうサプリなどは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(薬機法)に違反する可能性があるため、広告内容をうのみにしないこと。
(3)そのサイトそのものが大丈夫かどうか、よく確認する。日本語の字体、文章表現が不自然、通常価格より極端に安い、事業者の名称、住所、電話番号が明記されていない、支払方法が銀行振込しか選べない、などの項目が該当したら要注意だ【図表3】。
(福田和郎)