孫への生前贈与、1500万円まで非課税扱い 適用期間2025年3月に延長で「教育資金贈与信託」の利用はまだまだ増える!?

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「塾や予備校」「習い事」にも使える

   贈与税の非課税制度を使った教育資金は、入学金や授業料といった学費以外に、塾や予備校、習い事、海外留学などの費用としても使えることがメリットの一つだ。

   実際に、「一括贈与を受けた資金の使途(予定を含む)」(複数回答)を聞くと、「塾・予備校の費用」(61.3%)、「大学・短期大学の学費」(59.0%)、「高等学校の学費」(55.5%)、「習い事の費用」(53.8%)などの回答が、いずれも5割を超えた。義務教育を含む「中学校の学費」が46.5%、「小学校の学費」が34.5%と続いた。【図4参照】

   高等教育を中心に、小学校から大学までの学費に幅広く利用されており、さらには学校外の費用にも使われており、教育機会の充実や人材育成に寄与していることがわかる。

図4 小学校から大学までの学費に幅広く利用されている(信託協会調べ)
図4 小学校から大学までの学費に幅広く利用されている(信託協会調べ)

   また、調査では「この(教育資金贈与信託)制度がなかった場合、教育にどのような影響があったと思うか」との問いに、67.3%が「他の支出を減らした」と回答。46.6%が「教育に要する費用を節約した」と答えた。「進学や学びなおし、習い事を諦めた」との回答も27.1%あった。【図5参照】

   教育資金贈与信託があることで、他の消費支出を減らしたり、教育にかかる費用を節約したりする必要がなくなっていることがわかる。

図5 教育資金贈与信託がなかったら...(信託協会調べ)
図5 教育資金贈与信託がなかったら...(信託協会調べ)
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