孫への生前贈与、1500万円まで非課税扱い 適用期間2025年3月に延長で「教育資金贈与信託」の利用はまだまだ増える!?

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   幼稚園の入園から大学を卒業するまでにかかる教育費は、すべて国公立に通ったとしても、子ども一人当たり1000万円強。私立大学で一人暮らしをするとなると、3000万円を超える(日本政策金融公庫、文部科学省調べ)とされる。

   高い教育費が少子化の原因の一つとされるなか、祖父母などから孫への教育資金が贈与税の課税対象からはずれる「教育資金贈与」の特例措置の適用期間が2023年1月23日からの通常国会を経て、25年3月まで延長される見通しとなった。

   教育資金贈与の特例措置は、親や祖父母から30歳未満の子や孫への教育資金を非課税で贈与できる制度。最高1500万円までが非課税となる。21年の税制改正で、特例の適用期間が今年3月31日までとなっていた。

「教育資金贈与信託」さらなる利用増に期待

   教育資金贈与は、2022年の税制改正要望で、適用期間が2025年3月31日までに延長される方向が示された。創設以来、これまで何度か改正されているが、適用期間の延長も、今回の税制改正で再々延長となりそうだ。

   そもそも、教育資金贈与を利用するには祖父母と孫が贈与契約を交わし、銀行などに孫の名義で「教育資金口座」を開設する必要がある。その代表例が、信託銀行などが取り扱う「教育資金贈与信託」だ。

   教育資金贈与信託は、2014年度の税制改正で導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に基づき創設された信託商品だ。

   これは、孫など(受益者)の教育資金として、祖父母など(委託者)が信託銀行など(受託者)に金銭を信託した場合に、1500万円(学校以外の教育資金の支払いに充てられる場合には500万円)を限度として、贈与税が非課税になる。

   祖父母の資産を孫などに資産を移転させるとともに、教育・人材育成をサポートすること、また消費の活性化につなげる仕組みだ。

   信託協会によると、そんな教育資金贈与信託の利用は年々増加している。

   2017年3月時点の契約数で18万1786件、信託財産設定額(いずれも累計)で1兆2399億円だった。それが20年には23万11件、1兆6701億円、21年は24万3128件、1兆7983億円と増え、22年9月末現在では25万5450件、1兆9155億円と、2兆円に迫っている(2022年12月22日の発表)。【図1参照】

   J-CAST会社ウォッチ編集部の取材に、信託協会は「利用者の拠出額の設定をみると、500万円程度が6割弱を占めています」と話す。

   そして、「税の優遇制度を使った、高齢者から孫世代への資産の移転ニーズの強まりがあり、受益者(孫)の親が教育資金の心配をすることなく、お金を安心して消費に回せるほか、子どもを教育に専念させてあげられることもあります」と、狙いどおりの効果が表れているといえそうだ。

図1 教育資金贈与信託は年々増えている
図1 教育資金贈与信託は年々増えている
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