退職金の支給...「懲戒処分」の免職ではない、「分限処分」の免職ではある
このため、両者の最も重い処分である免職(職員としての身分を失わせる処分)においても、多くの場合、懲戒処分の免職では退職金が支給されないのに対して、分限処分では退職金が支給される。
近年の免職者数を見ると、懲戒処分での免職はほぼ横ばいで推移しているが、分限処分の免職は2012年度の939人から2021年度には80人まで大きく減少している。(表3)
地方公務員といえども、国家公務員同様に公僕に違いなく、税金で生計を立てており、公衆に奉仕するのが仕事だ。あまりにも多くの懲戒処分者と分限処分者が発生していることは、許されるものではない。地方自治が衰退しているといわれる現在、まず地方公務員の姿勢を正すことから始める必要がありそうだ。