事由別では「心身の故障の場合」3万1521人(99.0%)が最多
一方、分限処分について。令和3年度中に分限処分を受けた職員数は3万1827人であり、前年度に比べて3020人(10.5%)増加している。
都道府県等では1万2506人(対前年度比856人増)、市町村等では1万9321人(同2164人増)となっている。分限処分者数は2016年度から6年連続で増加を続けており、2021年度にはついに3万人台に増加した。(表2)
地方公務員法第28条では、分限処分について、「職員が一定の事由により、その職責を十分に果たすことが期待しえない場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分」としており、(1)免職(2)降任(3)休職(4)降給することができる。
種類別にみると、免職80人(対前年度比168人減)、降任104人(同14人減)、休職3万1628人(同3195人増)、降給15人(同7人増)となっている。
事由別では「心身の故障の場合」3万1521人(99.0%)が最も多い。次いで、「刑事事件に関し起訴された場合」101人(0.3%)、「条例に定める事由による場合」86人(0.3%)、「職に必要な適格性を欠く場合」60人(0.2%)、「勤務実績が良くない場合」41人(0.1%)、「職制等の改廃等により過員等を生じた場合」18人(0.1%)の順となっている。
なお、懲戒処分は違反行為に対して行われるもので、制裁(懲らしめ)の意味合いが強い一方、分限処分は職責を果たせない場合に行われるものだ。公務の適切な運営、効率性を保つことを目的としている。