「コロナで困っている。助けて!」悪質な海産物送り付け商法急増! 支援のつもりで買ったらトンデモ中身、年末は特にご注意

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

一方的に商品が届いても受け取らない、受け取っても代金を支払わない

少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断ろう(写真はイメージ)
少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断ろう(写真はイメージ)

   国民生活センターでは、次のようにアドバイスする。

   (1)少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断る。必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがない、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断る。

   (2)事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(一定の契約に限り、無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる)ができる。特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能だ。

   (3)一方的に商品が届いても受け取らない! 受け取ってしまっても代金を支払う必要はない! 一方的に商品を送り付けられた場合は、送り主の名称や所在地等事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにする。万が一、代引配達で代金を支払い、商品を受け取った場合は、事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をする。 ょう。

   (4)不安に思ったり、トラブルになったりしたら消費者ホットライン「188(いやや)」に電話相談する。

(福田和郎)

姉妹サイト