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「コロナで困っている。助けて!」悪質な海産物送り付け商法急増! 支援のつもりで買ったらトンデモ中身、年末は特にご注意

   「コロナで困っている。助けて」「以前も買ってもらった」......。

   同情心に付け込み、ウソ情報も盛り込みながら海産物を売りつける強引な電話勧誘販売が急増しているため、国民生活センターは2022年11月14日、「年末にかけて特に注意してください!」と警鐘を鳴らす報告書を発表した。

   被害相談が過去最多だった昨年(2021年)を超えるペースで増えている。国民生活センターでは「電話で断っても一方的に送り付けてくる業者もいます。代金を支払う必要はありません」と呼びかけている。

  • 詐欺まがいの強引商法に引っかかってはダメ(写真はイメージ)
    詐欺まがいの強引商法に引っかかってはダメ(写真はイメージ)
  • 詐欺まがいの強引商法に引っかかってはダメ(写真はイメージ)

「カニがたくさん入っている」と言いながら...カニなしのひどい商品

   国民生活センターによると、海産物の電話勧誘・送り付けトラブルは、2019年度は全国で1652件だったが、新型コロナが拡大した2020年度には2280件に増加。さらに昨年度(2021年度)には5189件と、2倍以上に増えた。そして今年は、昨年度を上回るペースで増えているのだ【図表参照】。

(図表)海産物送り付けトラブルが急増中(国民生活センターの作成)
(図表)海産物送り付けトラブルが急増中(国民生活センターの作成)

   こんな手口が代表的だ。

【事例1】「コロナ禍で困っている。カニもいっぱい入っている」と言われて海産物を購入したら、カニなしの値段に見合わない商品が届いた
海産物の販売事業者から、「ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている」と電話があった。「カニもたくさん入っているしサービスする」と言われ、支援するつもりで購入した。代引配達で商品が届き、約2万2000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、他の海産物も全く値段に見合わないものだった。
ふるさと納税の返礼品と言っていたので、以前納税した市に問い合わせをしたところ、そのような事業者との取引はないとのことだった。事業者に電話をしたが繋がらない。どうしたらよいか。(2022年10月・60歳代男性)

【事例2】「以前購入してもらったことがある」と言って、電話してきた事業者に海産物を勧誘されて断ったが、年末に届くのではないかと心配
以前購入してもらったことのある事業者だと名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。必要ないので購入しないと伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。もしかしたら年末に届くのかもしれない。海産物が送られてきた場合はどうしたらよいか。(2022年9月受付・70歳代女性)

一方的に商品が届いても受け取らない、受け取っても代金を支払わない

少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断ろう(写真はイメージ)
少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断ろう(写真はイメージ)

   国民生活センターでは、次のようにアドバイスする。

   (1)少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断る。必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがない、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断る。

   (2)事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(一定の契約に限り、無条件で申し込みの撤回または契約を解除できる)ができる。特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能だ。

   (3)一方的に商品が届いても受け取らない! 受け取ってしまっても代金を支払う必要はない! 一方的に商品を送り付けられた場合は、送り主の名称や所在地等事業者の情報を控えてから、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにする。万が一、代引配達で代金を支払い、商品を受け取った場合は、事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をする。 ょう。

   (4)不安に思ったり、トラブルになったりしたら消費者ホットライン「188(いやや)」に電話相談する。

(福田和郎)