冷蔵庫など家電4品目は、家庭で勝手に処分すると法律違反に
共通しているのは、「一般廃棄物処理業」の無許可業者が、一般家庭の廃棄物を違法に収集・運搬していることだ。「廃棄物処理法」に基づき、一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬は、市区町村から「一般廃棄物処理業」の許可、あるいは委託を受けた事業者しか行うことができないことになっている。
そこで、国民生活センターでは次のようにアドバイスしている。
(1)不用品の処分は、住んでいる市区町村の担当窓口に相談・依頼する。一般家庭から出る廃棄物には法律や市区町村ごとにルールがあり、それに従わなくてはならない。
たとえば、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象品目だから、買い替える家電業者や引き取り専門業者が適切に処分しなくてはならない。
(2)市区町村の窓口に相談せずに不用品の処分する場合は、一般廃棄物処理業者に依頼する。インターネットやチラシなどで広告を出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限らない。
市区町村のホームページや窓口に問い合わせで一般廃棄物処理業の許可業者を探し、複数社から見積もりを取り、追加料金がかからないことなどを十分に確認したうえで依頼する。
(3)事前の見積もりとは異なる高額な料金を請求された場合は、支払いをきっぱり断る。もしも支払いを迫る作業員の態度に身の危険を感じることがあれば、警察に連絡する。
(福田和郎)