通販サイト「特別割引クーポン」にご注意! 「おトクにお試し」のつもりが...知らないうちに「定期購入」契約の罠

建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   「おトクにお試しだけ」のつもりで特別割引クーポンを使ったら、2000円が5万円に!

   通信販売をめぐり、こんなトホホの被害が続出しているため、国民生活センターは2022年9月7日、「『特別割引クーポン』を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた」という警告リポートを発表した。

   注文完了直後に現れる「特別割引クーポンを発行」という表示を悪用した新手の詐欺のようだ。いったいどんな手口なのか。

  • おトクな割引!と喜んでクリックしたら...(写真はイメージ)
    おトクな割引!と喜んでクリックしたら...(写真はイメージ)
  • おトクな割引!と喜んでクリックしたら...(写真はイメージ)

「特別割引クーポン」をクリックしただけで定期購入を契約

   最近、通信販売で「いつでも解約可能」などと表示された「定期購入」の広告が増えている。そこで、1回だけ「お試し」に商品を購入、2回目以降を解約しようとすると、知らないうちに「定期購入」を契約させられていたという被害相談が全国の消費生活センターに寄せられている。

   国民生活センターによると、代表的な事例はこんな内容だ。

【事例】1回のお試しのつもりが、「特別割引クーポン」をクリックしただけで定期購入コースに変更されていた
スマートフォンで、「定期縛りなし」「初回約2000円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、販売業者に電話で定期コースを解約したいと伝えると、「4回の購入が条件の定期購入コースの契約になっている」と説明された。
広告には「定期縛りなし」と記載されていたと伝えたが、「特別割引クーポンを『利用する』のボタンを押してコースを変更しているため、4回約4万円分の商品を購入する必要がある」と説明された。
「納得できない」と何度も伝えたが、「4回購入しないと解約できない」としか言わない。注文完了直後に割引クーポンが表示され、利用した記憶はあるが、コースが変更されるとは思っていなかった。(2022年3月・40歳代女性)

姉妹サイト