「まさか自分が著作権侵害?!」 動画見ただけなのに...ある日突然、「損害賠償50万円」「法的手段取る」こんな文書が届く落とし穴

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   「あなたは著作権を侵害しています。損害賠償を請求します」。見たい動画をダウンロードして楽しんだだけなのに、ある日突然、「法的手段を取ります」という文書が届く。まったく心当たりがない、のだが――。

   こんな怖い事例が増えているため、国民生活センターは2022年9月7日、「まさか自分が著作権侵害?!~ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!」という警鐘を鳴らすリポートを発表した。

   どうやら「ファイル共有ソフト」が元凶らしいが......。

  • 動画を楽しんでいただけなのに?(写真はイメージ)
    動画を楽しんでいただけなのに?(写真はイメージ)
  • 動画を楽しんでいただけなのに?(写真はイメージ)

動画を楽しんだだけで、アップロードした覚えはないが...

   全国の消費生活センターには、「ファイル共有ソフトを使い、違法に著作物をアップロードしたとして、プロバイダ事業者から照会書が送られてきた」、「著作権者から損害賠償請求するという文書が届いた」という相談が多く寄せられている。

   図表1のイラストのように、相談者の多くは、動画をアップロードしている認識がないままファイル共有ソフトを使っているようだ。ファイル共有ソフトとは、端的にいえば、インターネットを利用して不特定多数の人とファイルをやり取りできるソフトウェアだが、使い方によっては違法となる恐れがあるのだ。

(図表1)プロバイダ事業者や制作業者から文書が届く流れ(国民生活センターの作成)
(図表1)プロバイダ事業者や制作業者から文書が届く流れ(国民生活センターの作成)

   まずは、相談事例から見ていこう。プロバイダ事業者から発信者情報開示にかかわる意見照会書が届くケースではこんな事例が代表的だ。

【事例1】動画を視聴していただけで、アップロードした覚えがない
パソコンで見たい動画を検索したら、動画などのファイルをダウンロードできるソフトのサイトがヒットし、まずソフトをインストールして、その後に動画をダウンロードした。
その後、プロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いた。「動画制作業者から発信者情報の開示請求を受けた。法に基づき開示することについて、意見があるか」「回答がない場合、また開示に同意しない場合でも、同法の要件を満たしている場合には、あなたの情報を開示することがある」などと書いてあった。
私がインストールしたファイル共有ソフトを通じて、動画をアップロードし、当該ソフトの使用者が動画をダウンロードできるようにしていたという内容の書類も同封されていた。私は動画を視聴していただけでアップロードした覚えがない。どうしたらいいか。(2022年5月・50歳代男性)

【事例2】家族が違法だと知らずに、ファイル共有ソフト利用していた
契約しているプロバイダ事業者から、契約者である夫宛てに書面が届いた。それによると、漫画雑誌の出版社が著作権侵害に基づく損害賠償請求権の行使に必要であるため、発信者の情報開示を求めているとのことで、個人情報を伝えてよいか許可を求める内容だった。
その書面に違法アップロードした日時が記されている。家族に聞くと、はっきり日時を覚えていないが、その頃漫画をダウンロードしたのでそのことだと思う、という。
家族は違法なものとは知らなかったようだ。書面によるとファイル共有ソフトを通じて漫画をダウンロードしたことで、同時に漫画をアップロードしたことになるようだ。どうしたらいいか。(2021年7月・60歳代女性)

知らないうちに、他のユーザーへ動画が流れてしまった

動画のダウンロードにご注意(写真はイメージ)
動画のダウンロードにご注意(写真はイメージ)

   一方、著作権者から著作権侵害を訴えられているケースで、代表的な事例を見ると――。

【事例3】アダルト動画制作業者から「著作権を侵害している」と抗議を受けた
アダルト動画制作業者の代理人から、文書が届いた。書面にはこうあった。
「ファイル共有ソフトを利用して、著作物Aを違法にダウンロード・アップロードし、制作業者の著作権を侵害している。あなたの著作権侵害行為により多額の経済的損害を被っているので、損害賠償請求する」
「和解を希望する場合は著作物Aの和解金として約20万円、A以外の著作物も含めた和解金であれば約50万円を支払うように」
「書面到着後、1週間以内に連絡がない場合は法的手段を取る」
などと記載されていた。まったく心当たりがない。どうしたらいいか。(2022年5月・50歳代男性)

   ここで問題になっているファイル共有ソフトとはなにか。

   インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にするソフトウェアだ。利用者は、インターネットに接続された自分のコンピューターに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、他の利用者とファイルをやり取りすることができる。

   ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント(パソコンなどの端末)同士で行うP2P(ピア・トゥー・ピア)で実行される。各クライアントが自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することで、ファイル共有ソフトネットワークが形成され、サーバを経由せずにファイルがやりとりされる=図表2参照

(図表2)P2P型ネットワークの仕組み(国民生活センターの作成)
(図表2)P2P型ネットワークの仕組み(国民生活センターの作成)

   つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部になり、他のユーザーとその領域を「共有」するわけだ。ファイル共有ソフトの中には、ダウンロード途中のファイルやダウンロードが完了したコンテンツがそのまま他のユーザーに共有されるものがある。その場合、ダウンロードだけだと思っていても、実は知らないうちにアップロードしており、他のユーザーに動画が流れてしまっているケースが多くあるのだ。

   国民生活センターではこうアドバイスしている。

(1)自分が見るためだけにファイル共有ソフトを通じてファイルをダウンロードしたとしても、同時にアップロードされていることがある。著作権者に許可なく音楽や映画などのデータをやり取りすると、著作権法に違反する恐れがある。

(2)ファイル共有ソフトを通じてウイルスに感染し、自分の情報がネットワーク内に流出するリスクもある。いったんネットワーク内でファイルが複製されると、すべてのファイルを完全に消去することは事実上不可能だ。

(3)こうしたリスクを回避するための、もっとも確実な対策はファイル共有ソフトを使わないこと。そして、家族など端末の共有者にも使用ルールを徹底させることが大切だ。

(福田和郎)

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