あやしい業者かどうか、金融庁のサイトで確認しよう
このように、暗号資産をめぐるトラブルは次のような特徴を持っている。
(1)SNSやマッチングアプリなどで知り合った相手からの勧誘が多い。口座の開設や取引を勧められるケースが目立つが、相手の本人確認をすることが難しく、トラブルになった際の対応が困難になる。
(2)友人や知人からの勧誘がきっかけとなるケースもある。しかし、その友人知人も他の人を紹介すると紹介料が入るため勧誘している場合もあり、人間関係から断りづらいケースがみられる。
(3)暗号資産の取引口座やアプリ上では利益が出ているように見えていても、出金しようとすると、「手数料」「税金」「保証金」などの名目で高額請求されるケースが目立つ。
(4)国内の業者で暗号資産に交換した後に海外の無登録の業者で別の暗号資産に交換したケースにトラブルが頻発する。暗号資産交換業者は金融庁(各財務局)への登録が必要だが、多くの場合、海外業者の登録が確認できない。
国民生活センターでは、こうアドバイスしている。
(1)暗号資産の投資を勧める相手からの勧誘をうのみにしない。特に、SNSなどで知り合った面識のない相手からの勧誘は詐欺的な投資話だと疑うこと。友人知人からの暗号資産投資勧誘も、紹介料などの見返りを受ける目的で誘っている場合があり、きっぱりと断る。
(2)暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、その業者が暗号資産交換業の登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで確認する。このサイトには、過去に無登録業者として警告がなされた業者も掲載されている。
(3)暗号資産は価格の変動が大きく、急落して損をする可能性がある。たとえ、 取引相手が登録業者の場合でも、こうしたリスクと取引や契約の内容を十分に理解できなければ取引や契約をしないこと。
(福田和郎)