行動制限なしの今夏、イベント「転売チケット」詐欺にご注意!「推し活」アイドルに会えないばかりか、だまし取られて...トホホ

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「チケット不正転売禁止法」違反は100万円以下の罰金

「不正転売詐欺師」に引っかからないように!(写真はイメージ)
「不正転売詐欺師」に引っかからないように!(写真はイメージ)

   国民生活センターではこうアドバイスをしている。

(1)チケットは、興行主催者、主催者から正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入しよう。定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になった場合には払い戻しなどの補償も受けられる。

(2)Web検索では、検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトでないか、よく確認する。「〇〇(アーティストの名前) ライブ」と検索すると、ページ上部に転売仲介サイトの広告が表示されることがある。「リスティング広告」(検索連動型広告)と呼ばれるもので、初めてライブチケットを購入する人は公式チケット販売サイトと勘違いしやすい。

(3)転売仲介サイトでは「残り〇枚」という表示や、「残り時間〇分」というカウントダウンが始まることがあり、初めての人は「早く購入しなければ」と焦らされる。サイトの規約や価格などをよく確認しないまま、チケットを購入してしまいがちだ。

(4)転売仲介サイトを利用する場合は、まずイベントの公式ホームページを見て、情報を確認しよう。チケットの転売禁止や、転売サイトから購入したチケットでは入場できないことなど、ルールが記載されている。

(5)SNSで知り合った相手との個人間取引には大きなリスクを伴う。「代金支払い後に連絡がとれなくなった」などの被害が絶えない。 また、そもそも興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示されたチケットの転売は、「チケット不正転売禁止法」で禁じられているのだ。違反した場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科される。
 ライブに行けなくなったなどの理由でチケットを譲りたい場合は、公式のリセールサービスを利用しよう。

(福田和郎)

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