本来の趣旨から逸脱...マニュライフ生命の「節税保険」、金融庁が業務改善命令 「旧経営陣の責任非常に重い」体質改善促す

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   過度に「節税効果」をうたって保険商品を販売したとして、外資系のマニュライフ生命保険(東京)が、金融庁から、保険業法に基づく業務改善命令を受けた。

   表向きは中小企業の事業リスクに備える生命保険だが、実態は「課税逃れ」だとして、金融庁は保険の本来の趣旨から逸脱し、悪質性が高いと判断した。節税保険を巡る行政処分は初めて。

  • マニュライフ生命保険に改善命令を出した金融庁
    マニュライフ生命保険に改善命令を出した金融庁
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節税のからくりに「名義変更プラン」

   節税保険は2010年代後半に登場し、大手生保を含めて販売が急拡大し、18年ごろには生命保険の新規契約の3割程度(約8000億円)を占めたと推計される。支払った保険料は会社の経費として損金算入できるので、課税額を抑えられる――こんなセールストークが中小企業経営者に響いたわけだ。

   しかし、こうした節税をことさら強調する勧誘は問題だとして、国税庁が2019年に保険料の損金算入方法を大幅に見直す通達を出し、抑え込みにかかったことから、生保各社は販売を停止した。

   ところが、マニュライフを含む一部の業者は、別の抜け穴を探し、新たな商品を投入した。それが「名義変更プラン」と呼ばれるもので、当初は法人名義で多額の死亡保険金をかけた契約を結び、数年後に経営者らの個人名義に変更(譲渡)できるのが特徴だ。

   その節税のからくりは次のようなものだ。

   マニュライフ生命が販売したのは、当初は返戻金が極端に低く、その後に跳ね上がるという設計になっている商品だ。

   これは、譲渡価格が「その時点の解約返戻金に相当する額」とするルールを悪用したもの。役員は割安で譲渡された後に一定期間保険料を払い、返戻金が増えたところで解約すれば、高額の解約返戻金を得られ、しかも「一時所得」として、通常の役員報酬と比べ、税負担を抑えられるのだ。

   もちろん、金融庁は、経営陣の死亡など万一の事態に備えた商品として認可したのだが、名義変更率が不自然に高くなったため、調査した。すると、名義変更を前提とする「指南書」を一部の生保が作成し、代理店が販売を拡大していたことが分かった。マニュライフ生命は、「退職金などで会社の資産を移すよりもお得だ」などと勧誘していたという。

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