10月から産後パパ育休制度がスタート
子どもが生まれたら、今度は「育児休業(育休)」だ。希望すれば誰でも、子どもが1歳になるまでの間、取ることができる。子どもが保育所に入れないなどの理由があるときは、休業期間を1歳6カ月になる日まで延長できる。
産休と同じように、正社員だけでなく契約、派遣、パート社員でも取ることができる。ただし以下の要件が必要だ。
・1年以上雇用されている(2022年4月撤廃予定。雇用期間は問われなくなる)
・子どもが1歳に達した後も引き続き雇用されることが見込まれる
・週の所定労働日数が3日以上ある
育休中は「育児休業給付金」を受け取ることができる。目安は、月給15万円の人で月10万円(6カ月経過後は7.5万円)。
産休と違うのは、男性も取得できることだ。とはいえ、厚生労働省によると、2020年度の男性の育休所得者はわずか12%程度で、ほとんどが2週間以内だ。国は男性にも育休を取ってもらうことで、女性の負担を軽くし、女性の社会進出を進めて労働力不足を補い、少子化も防ぎたいと、育児・介護休業法を改正した。
そのポイントは、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と、育休を分割して取得することが可能になったことだ。
産後パパ育休は、育休とは別に取得でき、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能だ。分割して2回取ることが可能だ。育休も分割して2回取ることができるようになった。いずれも2022年10月1日から実施されるので、この夏以降に出産を予定している家庭で検討してみたらどうだろう。