「ヒゲだけで月額1000円が60万円!」 脱毛エステの強引商法にひっかかる男性急増中

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「顔のヒゲだけのはずが...」
「無料体験だけのつもりが...トホホホ」。

   近年は男性も通う人が増えている脱毛エステサロンで、トンデモ料金を支払わされるトラブルが増えている。

   国民生活センターは2022年7月21日、「男性も増加! 脱毛エステのトラブル」という報告書を発表。警鐘を鳴らしている。

  • 脱毛エステサロンのキャッチコピーにだまされないように!(写真はイメージ)
    脱毛エステサロンのキャッチコピーにだまされないように!(写真はイメージ)
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「納得のいく脱毛には、これぐらいの料金がかかる」

   国民生活センターによると、脱毛エステサロンをめぐるトラブル相談は毎年3000件近く寄せられており、昨年(2021年)は4106件に急増した。このうち、7割以上が10~20歳代の若者だ。

   近年は、女性だけでなく、男性でもヒゲや脚、そして下半身のデリケートゾーンの脱毛を希望する人が多くなり、2021年には10~20歳代のトラブル相談の2割近い18.6%を男性が占めている=図表参照

図表:契約当事者が10~20歳代の男女別相談件数(国民生活センターの作成)
図表:契約当事者が10~20歳代の男女別相談件数(国民生活センターの作成)

   こんな事例のトラブルが代表的だ。

【事例1】広告の「ひげ脱毛月額1000円」を希望したが、総額60万円の高額プランを契約させられた
「SNSでひげ脱毛が月額約1000円、全身脱毛が約3000円とうたう広告が表示され、エステ事業者のサイトで予約をした。エステサロンに行くと、ひげや脱毛をしたい部分を選べる約50万円のコースを勧められた。高額だったため、広告掲載のひげ脱毛を受けたいと申し出たところ、『納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる』と言われて契約した。
クレジットの分割払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約60万円だった。大学生のため支払っていくことが難しい。クーリング・オフしたい」(2022年4月、20歳代男子学生)

【事例2】体験だけのはずが、強引に契約を迫られ、解約するのは手数料がかかると言われた
「脱毛エステの体験に行き、体験後に担当者から契約を勧められた。高額であり、体験だけのつもりだったため、その旨を伝え断ると、『約10万円の学割プランがあるので、これなら支払えるのではないか』と勧められた。それも断ったが、『信販会社からハガキが届いたときに解約すれば、契約後でも費用がかからず解約できる』と強引に勧誘され、断り切れずに契約してしまった。
後日そのハガキが届いたためエステ店に連絡すると、『クーリング・オフ期間が過ぎているため、解約するには手数料がかかる』と言われた。担当者の説明と違うため納得できない」(2022年3月、20歳代男子学生)

「お試し施術」「月額〇〇円」の低価格広告をうのみにしない

   寄せられる相談に国民生活センターでは、こうアドバイスをしている。

   (1)「お試し施術」「月額〇〇〇円」など低価格の広告をうのみにしない。お試し体験を受けるだけのつもりが、施術後にしつこく勧誘されたり、低価格の広告を見て出向いたら想定外の高額コースを勧誘されたりするケースが目立つ。

   (2)強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。事例のケースのほか、「割引は今日だけ」などとせかされるケースも多い。金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約しないこと。

   (3)契約内容を慎重に検討する。分割払いの場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認する。施術が終わった後や契約終了後も支払いが続く場合がある。また、長期間にわたる契約では、脱毛機器が肌に合わずに解約せざるを得ない状況も想定される。施術内容や契約条件について、契約書面と突き合わせてしっかりと説明を受ける。

   (4)トラブルに遭ってしまっても、クーリング・オフ(無条件での契約解除)できるケースがある。特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリング・オフができる。

   クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約をして返金を求めることができる場合もあるので、最寄りの消費生活センター(電話番号『188』いやや!)に相談するとよい。

(福田和郎)

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