断ったはずの海産物を勝手に届けられ...
【事例3】高齢の母親が電話で海産物を勧められて断ったが、一方的に商品が届き、代金を支払ってしまった
突然電話がかかってきて80歳代の母が電話に出ると、「いつものように送ります」と言われた。母は以前注文した事業者からの電話だと思って対応していたが、「よい品物だ」と繰り返して強引に勧めるので不審に思い、「いりません」と伝えて電話を切った。
しかし、断ったはずの海産物が代引配達で届き、母親はどうしたらよいか分からず、代金2万7000円を支払って受け取ってしまった。(2022年3月・80歳代女性)
国民生活センターでは、次のようにアドバイスする。
(1)電話をかけてくる事業者の中には、「新型コロナの影響で困っている」などと親切心や同情心につけ込み、断りづらい状況を意図的に作ったり、「以前買ってもらった」などと言って、すぐに断れないようにしたりするのが常套手段だ。話の内容に覚えがない・おかしな点がある・連絡先を教えない・勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断る。
(2)事業者から電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当する。仮に、電話で海産物購入を承諾してしまっても、書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリング・オフ(契約を無条件で解除できる)を行うことが可能だ。
(3)海産物の購入を承諾していないのに、一方的に商品が届いても受け取らない! 送り主の名称や所在地を控えてから受け取りを拒否し、代金を支払わない。万が一、代引配達で代金を支払い、商品を受け取った場合、事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をする。
(福田和郎)