60歳以上の常用高齢労働者数は、2011年から2021年の10年間で167.4万人(66.0%)も増加した。ただ、雇用状況などを見ると、高齢者雇用はまだまだ不十分な状況なのも明らかだ。
60歳以上の雇用、400万人を突破
高齢化の進展と少子化により、労働力人口は減少の一途を辿っている。対策として「高齢者と女性の活用」は長く言われ続けていることだ。
厚生労働省は2022年6月24日、従業員21人以上の企業23万2059社からの報告に基づき、2021年6月1日時点での企業における年齢者雇用確保措置などの実施状況等をまとめた「令和3年 高年齢者雇用状況等報告」を公表した。
それによると、この10年間は年平均で5.1%の増加が進み、2011年には253.6万人だったが、2015年には304.7万人と300万人を超え、2020年には409.3万人と400万人を突破した=表。
この背景には、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)で企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を65歳まで講じるよう義務付けていることがある。
この措置を実施済みの企業は99.7%に上るが、定年制の廃止はわずか4.0%にとどまっており、定年の引き上げでも24.1%で、71.9%は継続雇用制度の導入となっている。
継続雇用制度は「再雇用」や「契約社員」として雇用の継続を行うケースがほとんどで、ほとんどの企業では同制度による雇用継続の場合には、現役社員時代の半額程度まで給与が減少する。
加えて、「業務内容は現役時代とまったく同じ」のケースも多く、さらに、「福利厚生面で差別がある」場合も多く、継続雇用後に退職する高齢者も多い。
そのうえ、継続雇用制度が希望者全員を対象としているのは80.9%で、残り約20%の企業は「希望しても継続雇用されない」状況だ。
つまり、「高齢者の活用」とは名ばかりのもので、「雇用してやっている」あるいは「現役よりも格段に安い労働力」程度の認識しかない。