請求金額を支払わないままだと、信用機関の「ブラックリスト」に...
【事例3】PRすれば無料で受講できるオンライン講座で、別途商品の購入が条件になっていた
SNSで知り合った人から、その人が主催する、(姿勢を整えるエクササイズの)ピラティスのオンライン講座の受講を勧められた。「講座はオンライン開催で期間は3か月間、料金は約26万円だが、SNSでこの講座をPRしてくれれば無料にする」と言われて了承した。
しかし受講すると、ピラティスに合わせたファスティング(断食)用の商品を購入することが条件であるとわかった。また、事前に聞いていた説明とカリキュラムの内容が異なっているし、講師が何度も遅刻をする。契約書面等は受け取っていない。解約を申し出ると、違約金を請求されるのではないかと心配だ。(2021年10月・30歳代女性)
国民生活センターでは、こうアドバイスしている。
「SNSのメッセージ等で、『キャッシュバックで実質無料』『自己負担なし』と勧誘されても、安易に契約せず、慎重に判断してください」
「商品やサービスによっては、違約金や端末代金の残債など解約にかかる費用が大きくなります」
また、とくに注意が必要はケースとして、
「Wi-Fiのルーターやタブレット端末等を割賦で購入している場合は、解約時に残債を一括で請求されることがあります。請求金額を支払わないままでいると、信用機関に事故情報として登録されてしまう恐れがあり、登録されると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が通らなくなるなどの影響があります」
と、警告している。
(福田和郎)