不動産契約の「電子化」解禁!いよいよ本格化! そのメリットは?課題は?(中山登志朗)

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   通常国会で「デジタル庁」の創設を含むデジタル改革の関連法が2021年5月12日に可決・成立し、日本でも本格的なDXの導入・推進に向けた制度設計が進むことになりました。

   デジタル改革関連法のうち「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、押印(全22法)と書面(全32法)の廃止に関して合計48の法律(6法律は押印と重複)を一括して改正しています。

   これだけの法制度を一気に変更しましたから、その意味で2021年はデジタル契約元年だったといえますが、本格的に始動するのは2022年、つまり今年からということになります。

  • 不動産取引における電子契約のメリットと課題をまとめた(写真はイメージ)
    不動産取引における電子契約のメリットと課題をまとめた(写真はイメージ)
  • 不動産取引における電子契約のメリットと課題をまとめた(写真はイメージ)

2022年春、賃貸借契約などの電子化本格スタート

   デジタル庁は2021年9月に設立され、あわせて電子契約=契約書面や手続きの電子化が開始されたことはニュースでも報道されましたのでご記憶の人も多いと思います。

   並行して、不動産取引においても電子契約に関する実証実験が行われ、業務フローが劇的に変わるのではないかと、現場からはさまざまな意見が表明されました。ところが、さほど大きな混乱はなく、重要事項説明や媒介契約、賃貸借契約などについても2022年春(現状では5月中旬とされています)をめどに電子化が解禁されることとなりました。

   どの業界でも、契約には相応の準備とコスト、工数が発生するのは同じですが、コロナ禍もあってDXの積極活用は待ったなしの状況にあります。不動産業界でも電子契約システムの導入が徐々に進んではいるものの、非対面契約の需要が高まるなかで、機会損失を発生させないためにも電子契約への対応は必要不可欠との認識が求められます。

中山 登志朗(なかやま・としあき)
中山 登志朗(なかやま・としあき)
LIFULL HOME’S総研 副所長・チーフアナリスト
出版社を経て、不動産調査会社で不動産マーケットの調査・分析を担当。不動産市況分析の専門家として、テレビや新聞・雑誌、ウェブサイトなどで、コメントの提供や出演、寄稿するほか、不動産市況セミナーなどで数多く講演している。
2014年9月から現職。国土交通省、経済産業省、東京都ほかの審議会委員などを歴任する。
主な著書に「住宅購入のための資産価値ハンドブック」(ダイヤモンド社)、「沿線格差~首都圏鉄道路線の知られざる通信簿」(SB新書)などがある。
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