確定申告の季節がやってきました。とくにフリーランスの人にとっては、避けられない手続きです。ただし、手続きをしないと、さまざまな問題が生じます。とくに大切なのが「経費」の扱い。「この領収書は経費になるのか、ならないのか、どっちだっけ?」など悩む人が続出します。
『何も知らなくても大丈夫!フリーランスの税金と経費と確定申告』(脇田弥輝著)ソシム
経費とは何か?ちゃんと答えられますか
経費とは「売り上げにつながる支払い」のこと。「売上に必要な支払い」のことをいいます。経費で落とすというのは「経費になる」といいますが、必要でないものは当然、経費とはいいません。それは「出費」になります。
経費になるものとしては、仕入れや材料、文具や交通費などのほか、仕事に必要なレジャーや交通費も含まれます。仕事関係のオンライン飲みのお酒やおつまみも経費になります。車、自宅兼事務所、スマホ代、事業用に専用のものを持っていれば、これも全額経費です。
ここで大切なのが「家事按分」だと著者の脇田さんは言います。
「プライベートで併用している場合は事業で何割使っているか、割合をかけた分だけ経費にできます。これが『家事案分』です。土日も仕事するとか、長い時間、仕事をするなら、それに応じて計算します。副業は平日の夜、週末しかできないので割合は低くなります」(脇田さん)
「スマホ代は、ほぼ仕事に使っているなら、9割くらいは入れられるかな。そのためにも、税務調査になったときに『どういう理由で何を経費にしているか』を説明できるようにしておくことが大切です」(同)
仕事をするために必要そうな支払いでも経費にならないものがあります。それはいったい何でしょうか。脇田さんは次のようにいいます。
「保育園代は経費になりません。仕事のために預けるのになぜ? と思う人もいるでしょう。育児は家庭でやるものであって、保育料はその家庭のことをお願いしていると判断されるためです。ローンの支払いも経費になりません。未払い金が減るだけです。お金を借りたときに、お金は増えたけど収入にならないのと同じです」(脇田さん)
「ほかにも、家族で食べるご飯、実家への手土産や奥さまへのブランドバッグのプレゼント、仕事に関係のない人との飲み代、幼なじみの結婚式のご祝儀や美容院代、自分がする高価な腕時計なども経費にはなりません」(同)