ブリーダーが行方不明になり、血統書が受け取れない
【事例3】ブリーダーが行方不明になり、血統書が受け取れない
半年前インターネット広告を見て、ブリーダー宅で子猫を購入した。血統書は去勢したら渡される約束になっていた。来週去勢予定なので、ブリーダーに電話をしたが、現在使われていないとのアナウンスが流れた。SNSのアカウントも退会しており、ブリーダー紹介サイトからも情報が削除されていた。連絡方法がなく困っている。(2021年5月、20歳代女性)
【事例4】トラブル解決のため、ブリーダー紹介サイトに問い合わせようとしたが、利用規約に売買には関わらないと書いてあった
ブリーダー紹介サイトで、気に入った子猫を見つけて問い合わせをした。「他に購入希望者がいるが、約50万円の半額を内金として入れてくれれば予約済みにしておく」と言われ、入金した。ブリーダー宅に出向いて猫を受け取り、残金を支払った。
1週間後、猫が突然呼吸困難になったので医者に連れていくと、先天性の病気だと診断された。猫を返そうとは思わないが、ブリーダーに憤りを感じる。ブリーダー紹介サイトに問い合わせようとしたが、利用規約では「売買には関わらない」となっている。どうしたらよいか。(2021年4月、40歳代男性)
【事例5】生まれる前の犬を解約すると高額な違約金を求められた
インターネットで、生まれる前の豆柴犬を予約販売するサイトを見つけた。ブリーダーを訪ね内金6万円を支払い契約した。豆柴犬本体は60万円で基本訓練やマイクロチップ装着費用、避妊手術代で合計約80万円となった。
契約後自宅に帰ると、家族に反対されたので解約することした。しかし、ブリーダーから契約に従い契約代金総額の3割である約25万円を違約金として支払うよう求められた。確かに契約書にはその旨の記載があるが、不利な条項だと思う。(2021年4月、60歳代男性)
【事例6】子猫の購入予約をキャンセルすると、予約金は返金できないといわれた
ブリーダー紹介サイトに掲載された生後2か月のメス猫が気に入り、子猫の見学を申し込むと、ブリーダーから希望日時の見学を承諾したとの返信があった。メールには「子猫の販売は猫舎を見学した順ではなく、購入予約した順で決まる。購入予約金5万円を振り込んだ人が優先する」とあったので、すぐにブリーダーの口座に5万円を振り込んだ。
しかし、都合で猫が飼えなくなり、翌日キャンセルの連絡をすると5万円の購入予約金は一切返金できないと返信があった。返金しない理由をサイトに聞くと「予約金の取り扱いはブリーダーごとに決めており、ブリーダーのページに掲載されている」との回答だった。サイト上でブリーダーと予約金についてやり取りをした際には、返金しない旨の説明はなかった。(2021年4月、40歳代男性)