税金の知識も必要だ!(明治大学 akiさん)
こんにちは。akiです。
今週(9月27日週)の気になったニュースは、「仮想通貨で一斉税務調査。14億円申告漏れ」という記事です。国税当局が、暗号資産(仮想通貨)を巡る税務処理へ監視を強めているそうです。関東地方を中心に大規模な税務調査が行われた結果、数十人の申告漏れが発覚しました。
最近では動画サイトの広告だけでなく、地上波のテレビCMにも暗号資産取引所が登場し、未経験者の参入障壁が以前に比べ低くなっていると思います。もちろん、私もその一人ですが、仮想通貨という言葉の知名度が広がっていると感じます。
ただ、どのような経緯にせよ、仮想通貨の取引によって税金がかかることや、税金の申請方法についてはあまり認識が広がっていないのではないでしょうか。
今回の一斉調査では、主に仮想通貨エイダ(ADA)の売買で利益を得た個人が対象になりました。数十人の申告漏れが見つかり、過小申請加算税、つまり過小に税金を申請したために追加の徴税を含めた追微税額は計6億7000万円にものぼるそうです。
エイダは海外での取引がメインで、日本での取り扱いは最近始まったばかりの仮想通貨です。世界最大規模の仮想通貨交換所で、2020年までは1ドル未満で取引されていましたが、その後急騰し現在は2ドル前後で推移しています。
エイダをビットコインなど、別の仮想通貨に替えて利益を得ていた場合は申告の対象となるため注意が必要です。国税当局では18年から仮想通貨関連に注目した調査を続けており、エイダのようなマイナーな仮想通貨も調査の対象に入れるなど厳しい姿勢がうかがえます。
評価損益サービスを提供しているクリプタクトの調査では、国内の上場会社のうち少なくとも16社が仮想通貨を保有しており、評価・売却損益を計上しているそうです。非上場企業も含めると、さらに多くの会社が仮想通貨へ投資していると考えられます。
また、過去に節税セミナーをうたい「仮想通貨から仮想通貨への交換は非課税」といった誤った情報が流れたため、それを信じて節税策として行った人もいるのではないかとありました。
税制改正によって、内容が事実にそぐわないノウハウ本も問題になっています。法人がビットコインなど頻繁に売買される仮想通貨を保有する場合、含み益も課税対象になりましたが、「含み益は非課税」と書かれた未修正のノウハウ本は今なお発売されています。
他にも、ネット上で「仮想通貨の利益を圧縮する裏技を紹介」といった独自の節税策を提供して手数料をもらう事業にも注意が必要です。業者が合法と称していても、法的に適切といえるのかは疑問符が残る例もあるそうです。
税制改正によって税金が変化するのは仮想通貨だけではありません。特に金融商品を扱う場合には、チャートやニュースだけでなく税金についても調べておく必要がありそうです。
◆ 今週の成績総資産は1万1502円(内訳は、日本円1万219円、リップル691円、イーサリアム592円)。
◆ 児山将のワンポイントアドバイス
エイダコインの課税は2018年から国税が追っていると聞いてきました。業界関係者の噂によると、今の仮想通貨の税率が高いのは、エイダコインの納税が行われていないからだとも聞きます。また、藤巻健史・元参院議員の話などを聞くと、今の仮想通貨の税率は税法上もおかしいことがわかります。そして、CFD(差金決済取引)は約20%の税金であるにもかかわらず、仮想通貨のCFDは累進課税という謎の状態が続いています。個人がいくら声を上げても買えることが難しい部分ですが、今のところの対処法は、法人を設立し取引することしかありません。今回の件で、少しでも早く税率が改善されると良いですね。
保有する暗号通貨 リップル、イーサリアム
前週からの損益 プラス170円
10月1日現在 1万1502円
10月1日現在 1万7円
◆ 大学対抗 1万円からはじめる暗号通貨バトルのルール学生投資連合USIC
・元本は1万円です。
・投資する暗号通貨の選定は自由です。ただし、国内で購入できる暗号通貨に限ります。
・レバレッジは、かけられません。
・20%を超えて下げた場合は、強制的に取引を停止(ロスカット)します。
・元本割れは1回まで。リベンジ(再投資)可能ですが、2度、資産(合計で2万円分)を失った場合は、その時点でリタイアとなります。
・順位は、11月26日時点の運用損益で決めます。
「学生の金融リテラシー向上」を理念に全国26大学1000人以上で構成。企業団体・官公庁との勉強会の開催、IRコンテストの運営、金融情報誌「SPOCK」を発行する。
http://usic2008.com/