来年4月から「18歳で大人」だ。もう保護されないよ!
【事例2】「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借りる方法を事細かく指示されて、結局、高額の借金をしていました。
「大学の先輩にファミリーレストランへ呼び出され、『50万円のFX自動売買システムを購入すれば、何もしなくても稼げる』と、もうけ話の勧誘を受けた。商品代金が高額で支払えないと断ると、『みんな学生ローンで借りて支払っているよ。資格を取るための学校に通う費用と言えば貸してくれるよ』と指南され、申し込み時に申告する学校名や資格講座名を教えられた。
学生ローンで30万円を借り、手持ちの現金とともに先輩に手渡し、翌日、別の学生ローンにも行って20万円を借りて指定された口座に振り込んだ。結局、50 万円も借金してしまい、不安になった。FX 自動売買システムの契約書はもらっておらず、会社の住所や連絡先もわからない。商品も届いていないので、クーリング・オフしたい」 (2021年3月、20 歳代男性)
国民生活センターでは、こうアドバイスしている。
「そもそも借金をしてまで契約すべきものかよく考えましょう。投資や副業で『儲かるから借金は返せる』と言われても不確実な話であり、借金を返せる保証などどこにもありません。投資は原則として余裕資金で行うものであり、借金をしてまで行うものではありません。断る際は『お金がない』ではなく、『いりません!』ときっぱり断りましょう 『お金がない』と断ると、『借りればいい』と、貸金業者から借金をするように持ちかけられるのがオチです」
そして、大事な忠告を付け加えた。
「民法の改正によって来年(2022年)4月から『18歳で大人』になります。これまでは、未成年者が契約する際、原則として親権者の同意を得なければならなかったので、同意を得ずになされた契約は取り消すことができました。来年4月からは、『大人』になって一人で契約できる半面、一方的にやめることもできなくなります。くれぐれも慎重に考えて行動しましょう」
(福田和郎)