東京オリンピックの閉幕とともに、新型コロナウイルスの感染拡大がまたクローズアップされてきた。国内の新規感染者は連日2万人を超え、軽症者や一部の中等症の人は、入院できず、自宅療養を余儀なくされている。
あらためて新型コロナウイルスがもたらした影響や対策について、関連本とともに考えてみたい。
2021年8月22日に投開票が行われた横浜市長選で、菅義偉首相が推した候補が落選し、菅首相への風当たりが強くなっている。IR(統合型リゾート施設)誘致などの政策論争よりも政府の新型コロナウイルス感染対策への不信が、選挙の帰趨を決したという声も大きい。
本書「コロナ対策禍の国と自治体」(筑摩書房)は、行政のコロナ対策自体が禍いとなっている現状を分析し、現状の権力集中型に代わる、地道な災害行政のあるべき姿を考える本である。
「コロナ対策禍の国と自治体」(金井利之著)筑摩書房
日本の災害行政と組織の限界
著者の金井利之さんは、東京大学大学院法学政治学研究科教授。専門は自治体行政学。著書に「行政学講義」、「自治制度」などがある。
本書のタイトルの文言が、「コロナ禍」ではなく、「コロナ対策禍」とあるのに注意したい。コロナ禍の対策がさらなる問題を引き起こす「コロナ対策禍」となっていることを指摘している。要するに、「行政の作為による失敗の研究」である、と冒頭に書いている。
まず、行政学の専門家の立場から、戦後の災害行政の変遷をたどっている。1959年の伊勢湾台風を契機に、それまでの場当たり的な災害対策を総合化して、1961年に災害対策基本法が制定された。その後、1995年の阪神・淡路大震災に対して国の対応がうまくいかなかったという反省から、内閣機能が強化された。
東日本大震災への対応などを検討し、平常時に存在している行政組織を、災害時・非常時に転用する災害行政組織の限界を挙げている。そして、法令への逃避、「泥縄」という対処方針、学知への逃避などの対応をとるのが特徴だとしている。
こうした一般論を踏まえたうえで、第2章でコロナ対策禍について論じている。
国は新型コロナウイルスを「新感染症」として位置づけ、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)の適用が可能だったのに、そうはしなかった。特定のコロナウイルスに起因することが判明した以上、「新感染症」ではないという理屈である。そこで、特措法を改正して、新型コロナウイルスに適用できるとした。