男性の子育て促進に「男性の産休」を新設 法改正で企業に取得働きかけの義務

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   子どもの誕生直後に父親が最大4週間の「産休」を取れる制度などを盛り込んだ改正育児・介護休業法が2021年6月3日の衆院本会議で成立した。

   これまでも企業で働く男性のほとんどは育児休業を取得することができたが、取得率は低い状態が続いており、テコ入れした。

   新しい法律では、企業に対して従業員の育休取得の働きかけを義務付けるなどして取得率の向上を図っている。夫婦が協力して子育てに取り組める環境作りを強化することで、出産を前向きに考える夫婦が増えること(少子化対策)が期待されている。

  • 男性にも「産休」が認められるように…
    男性にも「産休」が認められるように…
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2022年10月スタート

   男性の育児休業をめぐっては、2009年6月に成立した改正育児・介護休業法で取得条件の緩和を定めてから取得率は少しずつ向上しているが、歩みは遅い。2010年度の取得率は1.4%から13年度に2.0%となり、16年度に3.2%。その後、17年度5.1%、18年度6.2%となり、19年度は7.5%だった。

   女性の育休取得率は80%台が続いており19年度は83.0%。政府は今回の法改正をテコに、男性の育休取得率を25年度に30%に引き上げることを目標にしている。

   改正の大きなポイントの一つは、子どもの誕生から8週間を対象に最大4週間の育休を取得できる「出生時育児休業」制度の新設だ。女性の産後休暇期間に、男性も現行の育児休業以上に柔軟で取得しやすい休暇制度を、と設けられた。このため法案のうちから報道などで「男性版産休制度」と呼ばれるようになった。

   従来の育休制度では、原則として休業開始の1か月前までの取得申請が必要。この場合、仮に出産時期が早まった際、男性には「子どもが生まれてもすぐに休暇を取得できない」といった問題が生じることがあり、その解決策として考えられた。男性版産休制度のスタートは22年10月。

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