フジテレビ外資違反の「不透明」決着 総務省の弁明に霞が関からあきれ声

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「あまりに、説明がひどすぎる」

   不祥事が続出する総務省情報流通政策局が、身内の総務省内や霞が関の他の省庁から猛烈な非難を浴びている。

   情報流通政策局は局長ら幹部がNTTなど関係業者から多額の接待を受けていたことが判明したばかりだが、今度はフジテレビを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス(FMH)の外資規制違反問題でも、ずさんな対応が明らかになった。

  • 外資規制に違反していたフジ・メディア・ホールディングス
    外資規制に違反していたフジ・メディア・ホールディングス
  • 外資規制に違反していたフジ・メディア・ホールディングス

外資比率、過去2年間にわたり違法状態

   総務省情報流通政策局は、FMHから内々に「相談」を受けていながら、厳重注意という「激甘」処分にとどめ、しかもFMHとともに違反の事実を隠蔽してきた。

   武田良太総務相は記者会見で、「当時の判断に問題はなかった」と釈明したが、あまりに稚拙な同局の対応に内心、はらわたが煮えくりかえっているだろう。

   まずは経緯を振り返ってみよう。

   FMHは2008年、総務相から放送法に基づく「認定放送持ち株会社」の認定を受けた。「認定放送持ち株会社」は外資比率を20%未満に抑えることを義務づけているが、FMHが14年9月に傘下企業の株主構成を確認したところ、過去2年間にわたって外資比率が基準をわずかに上回っていたことが判明した。

   ただ、FMHはすぐに所管の同局に報告せず、違反状態の解消を確認した14年12月になって、初めて同局放送政策課長に「相談」。それでも同局は認定取り消しなど厳しい処分は見送った。

   この判断は本当に「問題なかった」のだろうか。

   情報流通政策局は内閣法制局が1981年に示した見解を根拠に「FMHから報告があった時点で外資規制違反の状態は解消されており、放送法上、認定の取り消しができなかった」と弁明する。

   しかし、総務省が根拠にする見解は放送法のものではなく、旧郵政省が電波法の外資規制について内閣法制局に問い合わせたものだ。しかも、この見解をFMHに準用できると判断したのは法制局ではなく、同局の「独自見解」に過ぎない。

   まったく異なる法律の見解を準用する「ウルトラC」とも言える対応にもかかわらず、同局は高市総務相(当時)ら幹部に相談していなかった。さらに当時の局長や担当課長は「メモなども一切、残していない」と証言。当時、本当に内閣法制局の見解を根拠にしたのかさえ怪しい状況だ。

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