重要事項説明は多岐にわたる
不動産の売買契約や賃貸借契約の前には、必ず買主および賃借人は「重要事項説明」を受ける必要がありますが、それは宅地建物取引業者に説明する義務が課せられているためです(宅建業法第35条)。
この契約を進めるにあたって文字どおり知っておく必要がある重要な事項について説明を受け、契約を締結するか否かの判断材料とするものですが、説明については必要かつ最小限に留められることもあります。
つまり、今回追加された水害リスクや以前から重要事項説明項目であった土砂災害や津波に関するリスクは、これらのリスクが該当する地域であればネガティブな内容を多分に含んでいることになりますから、できればさらっと説明して通り過ごしたい事項ということになります。
そもそも、重要事項説明で宅地建物取引業者が説明しなければならない項目は、多岐にわたります。
列挙すると、まず基本項目として(1)有資格者である宅建士であることの確認や(2)物件所在地・態様の確認、(3)登記簿上に記載された事項の説明などから始まって、(4)建築基準法や都市計画法による利用制限の有無、(5)道路付けや電気・ガス・水道の敷設・設備状況、(6)契約条件や契約解除に関する事項、(7)損害賠償や違約金、手付金の保全についての説明、(8)改正民法に対応した売主もしくは賃貸人の契約不適合責任の範囲と履行に関する事項、(9)住宅ローンの斡旋に関する事項、(10)マンションであれば区分所有に関連する事項、(11)敷地権利に関する事項、(12)共用部および専有部ほかに関する多くの規約の説明(修繕積立金や管理費、管理の委託先などについても説明を受けます)など......です。
これらに加えて、(13)造成宅地防災区域内および土砂災害警戒区域内であるか否かの確認、(14)アスベスト使用調査の有無とあれば調査結果などのネガティブファクターを説明したうえで、さらに(15)水害リスクについての説明も、新たに受けることになるわけです。